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地域格差前提の制度化するな

2026年9月18日

[解説]介護保険「特定地域」構想

[解説]介護保険「特定地域」構想

厚生労働省は人口減少地域などを「特定地域」に指定し、介護の人員配置基準を緩和する制度の導入を2040年に向けて進めています。介護に笑顔を!北海道連絡会の五十嵐修平共同代表が解説します。


北海道をはじめとする地域では、訪問介護事業所の不足や人口減少が深刻です。人手不足の根底には低い介護報酬があり、基準を緩和するだけでは現場の労働負担が増すばかりで根本解決にはなりません。住み慣れた地域で生活を継続することが困難になるリスクが懸念されます。

国は、管理者や専門職の要件緩和・引き下げに加え、サービスの維持が困難な場合は市町村が代替サービスを実施するしくみも検討しています。これは地域間の介護格差を固定化・法制化するものであり、実質的な「第2の総合事業」化であるとの批判が高まっています。

介護保険法第2条は、居住地にかかわらず必要な給付を平等に受けられる権利を保障しています。住む地域によって介護の質や内容が下がることを認める「特定地域」構想は、この理念に反するものです。

いま求められているのは基準の緩和ではなく、介護報酬の抜本的底上げと国庫負担による処遇改善です。すべての人が安心して過ごせる環境を実現するため、新たな請願署名活動へのご協力をお願いいたします。

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