社会保障・呼びかけ

日本学術会議会員候補の任命拒否に抗議し、撤回を求める

2020年10月16日

日本学術会議会員候補の任命拒否に抗議し、撤回を求める

日本学術会議会員候補の任命拒否に抗議し、撤回を求める

                                                                                           2020年10月10日

                                                                                           北海道民主医療機関連合会

                                                                                             会 長  小市 健一


 菅義偉首相は、日本学術会議が推薦した新会員 105名のうち 6名について任命を拒否する暴挙を行なった。さらに、6人を任命除外した明確な理由を説明しないまま、学術会議を行政改革の対象として検討すると政府・自民党は表明するに至った。これは、憲法によって国が守るべき義務である「学問の自由」を破壊するものだけでなく、学術界を軽視するものであり、断じて許すことはできない。


 日本学術会議法は、「科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命」(日本学術会議法第1条)として1949年に設立された。戦前・戦中の学界が「国策」に全面協力したことへの痛切な反省に基づいて、日本学術会議は政府からの独立を原則とし、会員は優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣総理大臣に推薦し、その「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」(同法第7条)としている。

1983年の法改正の際に、当時の中曽根首相も、政府の任命は「形式的行為」であり「学問の自由独立というものはあくまで保障される」と説明してきた。今回の事態は、学術研究の独立性と、憲法が保障する学問の自由を踏みにじるものであり、時の権力者が恣意的に介入することなど決して許されるものではなく、強く抗議する。


さらに、今回の任命拒否後に明らかになった重大なことがある。安倍政権のもとで、政府からの独立という原則・規定が、自衛隊の海外派兵の容認、安保法制、共謀罪など戦争する国づくりへ向け憲法を蹂躙しながら進められる中でゆがめられ、政府の解釈に異論を唱える学者・研究者を強権的に排除してきたことである。日本学術会議が2017年に「学術研究がとりわけ政治権力によって制約されたり動員されたりすることがあるという歴史的な経験をふまえて、研究の自主性・自律性、そして特に研究成果の公開性が担保されなければならない」として「軍事的安全保障研究」に反対する旨の声明を発表した。その翌年2018年に、首相の任命権を定めた日本学術会議法について、内閣府と内閣法制局が協議し任命を拒否できる「解釈を確認」(加藤官房長官)した。こうした政府による都合の良い法解釈のもとに、政府による学術研究への介入する行為は、日本国憲法に定める「学問の自由」を決定的に損ない、学界全体を萎縮させる効果を持つ。さらに、様々な分野で政府の意向と異なるものは排除されるという、「学問の自由」も「言論の自由」も脅かされる事態であり、民主主義社会を破壊していくことにつながる国民全体の問題でもある。


最後に、私たちが「学問の自由を尊重」(民医連綱領)することを重視する意味を強調したい。戦前、結核と貧困など社会性のあるテーマを扱った高橋実・元全日本民医連会長の『東北一純農村の医学的分析』(1940年)が、治安維持法による有罪の理由の1つとされた。今日的にはSDH(健康の社会的決定要因)の研究に通じるものがあり、「学問の自由」が保障されなければ、健康権保障や国民の福祉に貢献する研究も自由にできないことになる。一方、日本の医学医療界は、戦争に加担、協力し、日本国内外で深刻な人権侵害、いのちさえ奪う人体実験など犯罪行為を侵すという恥ずべき歴史を持っている。時の政府の意向に左右されることなく、「学問の自由」のものとで、平和と福祉に貢献する科学者の良心にもとづく「不断の努力」が求められている。


あらためて、今回の問題を、「学問の自由」と民主主義の危機であるととらえ、日本学術会議会員候補の任命拒否に抗議し、断固として撤回を求めるものである。

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